○宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例

平成17年8月1日

条例第172号

(設置)

第1条 観光事業の振興と市民体育の向上を図るため、宇和島市営闘牛場(体育館)(以下「闘牛場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 闘牛場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市営闘牛場(体育館)

宇和島市和霊町字一本松496番地の2

(管理及び管理の基準)

第3条 闘牛場の管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 闘牛場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 闘牛場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他闘牛場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他闘牛場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料の納付)

第6条 利用者は、指定管理者に闘牛場の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の減免)

第7条 指定管理者は、規則に定める基準に従い、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第8条 既に納入された利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第9条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、闘牛場を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 闘牛場の利用の許可に関する業務

(2) 闘牛場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他闘牛場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市観光施設等設置条例(昭和50年宇和島市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第50号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第81号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 闘牛場利用料

利用時間

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

平日

22,000円

33,000円

55,000円

88,000円

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

28,600円

44,000円

71,500円

110,000円

備考 闘牛大会に利用する場合は1回につき150,000円、観光闘牛に利用する場合は1回につき2,000円を利用料とする。

2 売店利用料

区分

単位

利用料

売店

1月

22,000円

宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例

平成17年8月1日 条例第172号

(令和元年6月25日施行)