○宇和島市吉田観光物産センター設置条例

平成17年8月1日

条例第171号

(設置)

第1条 特産品の開発・販売及び観光の振興を図るため宇和島市吉田観光物産センター(以下「観光物産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市吉田観光物産センター

宇和島市吉田町西小路126番地2

(管理及び管理の基準)

第3条 観光物産センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(休館日)

第4条 観光物産センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(利用時間)

第5条 観光物産センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土物産等を展示及び販売する業務

(2) 観光案内に関する業務

(3) 観光物産センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他観光物産センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市吉田観光文化センター設置条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

宇和島市吉田観光物産センター設置条例

平成17年8月1日 条例第171号

(平成20年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年8月1日 条例第171号
平成18年3月28日 条例第19号
平成20年10月2日 条例第53号