○宇和島市吉田観光物産センター設置条例
平成17年8月1日
条例第171号
(設置)
第1条 特産品の開発・販売及び観光の振興を図るため宇和島市吉田観光物産センター(以下「観光物産センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市吉田観光物産センター | 宇和島市吉田町西小路126番地2 |
(管理及び管理の基準)
第3条 観光物産センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(休館日)
第4条 観光物産センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 観光物産センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 郷土物産等を展示及び販売する業務
(2) 観光案内に関する業務
(3) 観光物産センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他観光物産センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市吉田観光文化センター設置条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。