○宇和島市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第169号

(設置)

第1条 農産物及び特産品の販売、地域食材を使った軽食の提供、地域情報の受発信、スポーツ及びレクリエーションの振興のための自転車の提供等を通して宇和島市の活性化を図るため、宇和島市総合交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市総合交流拠点施設みま

宇和島市三間町務田180番地第1

備考 敷地内の施設等のうち、畦地梅太郎記念美術館及び井関邦三郎記念館は除く。

(管理及び管理の基準)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流拠点施設の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(休館日)

第4条 交流拠点施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月31日から翌年1月2日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(利用時間)

第5条 交流拠点施設の利用時間は、午前8時から午後7時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 交流拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流拠点施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他交流拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他交流拠点施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第8条 利用者は、指定管理者に交流拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、第3条第1項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第11条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、交流拠点施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の農産物及び特産物販売の企画及び実施に関する業務

(2) 地域食材を使った軽食を提供する企画及び実施に関する業務

(3) 歴史、文化、産業等の地域情報の受発信の企画及び実施に関する業務

(4) スポーツ及びレクリエーションの振興のための自転車の提供に関する企画及び実施に関する業務

(5) 交流拠点施設の利用の許可に関する業務

(6) 交流拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(7) その他交流拠点施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成15年三間町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

利用料金

特産品等販売コーナー

売上額の40%以内

農産物直売コーナー

売上額の13%以内

テイクアウトコーナー

売上額の10%以内

厨房

売上額の5%以内

研修室

1時間につき 300円

広場、駐車場等の屋外スペース

売上額の20%以内

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

宇和島市総合交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第169号

(平成29年4月1日施行)