○畦地梅太郎記念美術館及び井関邦三郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第126号

(職員の職務)

第2条 条例第4条に規定する職員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 事務職員は、館長の命を受け、事務をつかさどる。

2 畦地梅太郎記念美術館(以下「美術館」という。)及び井関邦三郎記念館(以下「記念館」という。)に名誉館長を置くことができる。

3 名誉館長は、美術館及び記念館の運営に関し意見を述べる。

(開館時間)

第3条 美術館及び記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 美術館及び記念館の入館券の交付時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この時間を変更することができる。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項の開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 美術館及び記念館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に開館する必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

(2) 1月1日

(3) 館内の整理日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた日

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により休館しようとするときは、あらかじめ公告するものとする。

(入館券の購入等)

第5条 美術館及び記念館に入館しようとする者は、入館券を購入し、入館の際係員に提示しなければならない。

2 入館券は、これを返還して現金の還付を受けたり、紛失その他の理由によっても再交付を受けることができない。

(減免申請)

第6条 条例第8条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、美術館及び記念館入館料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(資料の寄託)

第7条 美術館及び記念館は、資料の寄託を受けることができる。

2 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、美術館及び記念館資料寄託申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みを承認したときは、その旨を寄託者に通知し、資料の引渡しを受けた後、美術館及び記念館資料受託書(様式第3号)を交付するものとする。

(資料の館外利用)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める申請書は、美術館及び記念館資料の館外貸出許可申請書(様式第4号)とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、美術館及び記念館の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畦地梅太郎記念美術館及び井関邦三郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年三間町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第32号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年5月15日規則第11号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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畦地梅太郎記念美術館及び井関邦三郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第126号

(令和3年4月1日施行)