○宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年8月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第4条 条例第5条の規定による分担金の納期は、年2回以内とし、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
○宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年8月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第4条 条例第5条の規定による分担金の納期は、年2回以内とし、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
平成17年8月1日 規則第124号
(平成17年8月1日施行)
◆ | 平成17年8月1日 | 規則第124号 |