○宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年8月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者の認定)

第2条 市長は、条例第4条の規定に基づき、水産基盤整備事業納入義務者認定書(様式第1号)により、当該事業に係る受益者を認定するものとする。

(分担金額の通知)

第3条 条例第5条に規定する分担金の額の決定通知は、水産基盤整備事業分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期)

第4条 条例第5条の規定による分担金の納期は、年2回以内とし、市長が別に定める。

(減免の申請等)

第5条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、水産基盤整備事業分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容について審査の上、その結果を水産基盤整備事業分担金減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成13年宇和島市条例第26号)、吉田町漁港修築及び災害復旧事業分担金徴収条例(昭和31年吉田町条例第106号)及び津島町建設事業分担金徴収条例(昭和60年津島町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成17年8月1日 規則第124号

(平成17年8月1日施行)