○宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により宇和島市が施行する水産基盤整備事業に要する費用に充てるための分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この条例において賦課の対象とする水産基盤整備事業とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条に規定する事業(以下「事業」という。)をいう。

2 前項の規定において、維持・補修及び集落排水処理施設整備に係る事業については、適用しない。

(賦課の対象)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)に課する。

(納入義務者)

第4条 分担金の納入義務者は、前条に定める受益者を代表する地元漁業協同組合又は自治会と定め、漁港管理者において通知する。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、毎年度当該事業に要する経費(国又は県から交付を受ける補助金又は負担金がある場合は、当該補助金又は負担金を除いた経費をいう。)について、別表に定める区分により算出した額とする。

2 分担金の確定金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、市長が発する納入通知書により徴収する。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、災害の発生その他特別の事由があると認められるときは、分担金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(督促、滞納処分等)

第8条 分担金を納期限までに納入しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促を受けた者が同項により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号)の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例(平成13年宇和島市条例第26号)、吉田町漁港修築及び災害復旧事業分担金徴収条例(昭和31年吉田町条例第106号)及び津島町建設事業分担金徴収条例(昭和60年津島町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条関係)

事業種別

賦課基準

備考

漁港整備事業

補助事業

100分の3

 

県営事業

上記事業種別ごとの賦課基準に準じる。

市単独工事

100分の20

ただし、負担金額が100万円を超える場合は100万円を上限とする。

養殖場造成事業

補助事業

100分の20

 

市単独工事

100分の20

ただし、負担金額が100万円を超える場合は100万円を上限とする。

※ 賦課基準の基礎となる金額は、市負担額とする。

備考

1 平成17年度における分担率は、従前のとおりとする。ただし、合併以後の新規着工事業については、この表を適用する。

2 旧吉田町における分担率は、合併以前の継続事業については未徴収とする。

宇和島市水産基盤整備事業分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第166号

(平成17年8月1日施行)