○宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成17年8月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 宇和島市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第4項から第7項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いたものを超えない範囲において別表のとおり定める。

2 前項の賦課金の徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更する場合も同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便益に従い本人自らこれに当たり、又は代理人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情のある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町土地改良事業費分担金徴収条例(昭和39年吉田町条例第308号)、三間町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和42年三間町条例第7号)又は津島町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例(昭和30年津島町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市農林業基盤整備事業費分担金徴収条例及び宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種類

賦課基準

ため池事業

事業費の100分の3

農道新設改良事業

事業費の100分の10

かんがい排水事業

事業費の100分の10

ほ場整備事業

事業費の100分の10

その他の事業

事業費の100分の10

宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例

平成17年8月1日 条例第161号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第161号
平成24年12月21日 条例第50号
平成28年3月18日 条例第32号
平成29年12月19日 条例第37号