○宇和島市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年8月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)及び法第91条の2の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に定めるものから各年度に要する分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める額とする。

3 第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該県営土地改良事業の施行に係る土地につきその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているもの及び省令第68条の4の11に定めるものに係る土地につき当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者に対しその面積に応じて割り振って得られる額を基準として、市長がこれらの土地の受益の程度を勘案して定める額とする。

4 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、第1項の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第3条 市は、愛媛県知事(以下「知事」という。)が別に指定する県営土地改良事業(法第91条第5項に規定する都道府県営市町村特別申請事業及び法第87条の3第1項、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う県営土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に、当該土地を目的外用途(法第91条の2第1項に規定する目的外用途をいう。以下この項において同じ。)に供するため所有権の移転等(法第36条の3第1項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 市長は、知事が別に指定する法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者に該当する者が、当該県営土地改良事業に係る土地改良事業計画の作成につき法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による公告があった日から、当該県営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に、当該土地につき当該各号に定める場合に該当することとなったときは、その者から特別徴収金を徴収する。

3 特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により県営土地改良事業の費用につき市が負担する額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額(当該特別徴収金の徴収に係る土地が法第91条の2第1項又は第6項第1号イに規定する目的外用途に供されることに伴い遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入の額のうち当該目的外用途に供された土地に係るものを差し引いて得た額)とする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特別徴収金の徴収に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他市長が特別徴収金の納付が必要ないものとして承認した場合は、当該特別徴収金を免除することができる。

(分担金及び特別徴収金の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時に全額を賦課徴収する。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出がある場合は、分割支払の方法により当該分担金を徴収することができる。

2 前条第1項及び第2項の規定により徴収する特別徴収金は、一時に全額を賦課徴収する。

(督促、滞納処分等)

第5条 市長は、分担金及び特別徴収金を納期限までに納付しない者がある場合は、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促を受けた者が同項により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年宇和島市条例第29号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年吉田町条例第20号)、三間町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年三間町条例第12号)又は津島町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年津島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の全部又は一部を農地以外に転用した者であってこの条例による改正前の第6条第1項の分担金を納付していないものについては、当該転用した土地を自ら土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条の2第1項に規定する目的外用途に供したものとみなして、この条例による改正後の第3条(第2項を除く。)、第4条第2項及び第5条の規定を適用する。

宇和島市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年8月1日 条例第160号

(令和元年12月20日施行)