○宇和島市農村生活文化ふれあい交流館利用管理規則

平成17年8月1日

規則第120号

(利用時間)

第2条 宇和島市農村生活文化ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、交流館の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ農村生活文化ふれあい交流館利用許可申請書兼利用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 前条の申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認められるときは、農村生活文化ふれあい交流館利用許可書兼利用料減免承認書(様式第2号)を交付する。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料の納付)

第5条 利用者は、利用の許可と同時に利用料を納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(利用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、冷暖房利用料については、宇和島市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める宇和島市の行政委員会が利用するとき以外は減額し、又は免除しない。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 農業関係団体及び林業関係団体が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割

(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割

(5) 市が共催する事業に利用する場合 5割

(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割

(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割

(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

(遵守事項)

第7条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用人員は、利用の許可を受けた施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) あらかじめ火災予防、危害防止の処置を行い、利用後は確実に清掃、整理点検を行うこと。

(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気等の使用をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町農村生活文化ふれあい交流館使用管理規則(平成6年三間町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市農村生活文化ふれあい交流館利用管理規則

平成17年8月1日 規則第120号

(令和3年4月1日施行)