○宇和島市農村生活文化ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第159号

(設置)

第1条 中山間地域における地域づくり運動、都市間交流、農産物等の加工研究等を推進するため、宇和島市農村生活文化ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市農村生活文化ふれあい交流館

宇和島市三間町迫目128番地1

(利用許可)

第3条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、交流館の管理上、必要があるときは前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、交流館を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(利用料)

第5条 交流館の利用料は、別表に定めるとおりとする。

(利用料の減免)

第6条 市長は、規則に定める基準に従い、利用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により、建物及び設備を損傷したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町農村生活文化ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成6年三間町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月17日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市農村生活文化ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

室名

利用料

備考

昼間

夜間


1時間につき

1時間につき

1 冷暖房設備、ガス器具等を使用する場合の料金は、市長が別に定める。

2 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

3 夜間は、午後6時からとする。

4 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

ふれあい体験室

250円

270円

農産加工室

100円

120円

和室

100円

120円

宇和島市農村生活文化ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第159号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第159号
平成22年12月17日 条例第45号
平成28年12月22日 条例第77号