○宇和島市立三浦農村婦人の家設置条例
平成17年8月1日
条例第158号
(設置)
第1条 三浦地区における農村婦人が、生活改善グループ活動を通して、生活改善の知識及び技術の習得を図るため、宇和島市立三浦農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市立三浦農村婦人の家 | 宇和島市三浦西3566番地の2 |
(利用又は使用)
第3条 農村婦人の家は、次に掲げる事業推進のために、利用し、又は使用するものとする。
(1) 農村婦人の生活改善についての知識及び技術の習得
(2) 農林水産物の加工及び共同学習
(3) 健康増進のため、体育レクリエーション等の開催
(4) その他市長が必要と認めた事業
(使用の許可)
第4条 農村婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 危険物を使用し、災害発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を停止させることができる。
(1) 使用願にいつわりがあったとき。
(2) 使用許可を他に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第7条 農村婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。