○宇和島市立三浦農村婦人の家設置条例

平成17年8月1日

条例第158号

(設置)

第1条 三浦地区における農村婦人が、生活改善グループ活動を通して、生活改善の知識及び技術の習得を図るため、宇和島市立三浦農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市立三浦農村婦人の家

宇和島市三浦西3566番地の2

(利用又は使用)

第3条 農村婦人の家は、次に掲げる事業推進のために、利用し、又は使用するものとする。

(1) 農村婦人の生活改善についての知識及び技術の習得

(2) 農林水産物の加工及び共同学習

(3) 健康増進のため、体育レクリエーション等の開催

(4) その他市長が必要と認めた事業

(使用の許可)

第4条 農村婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 危険物を使用し、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) 使用願にいつわりがあったとき。

(2) 使用許可を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 農村婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により、建物又は設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立三浦農村婦人の家設置条例(昭和55年宇和島市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市立三浦農村婦人の家設置条例

平成17年8月1日 条例第158号

(平成17年8月1日施行)