○宇和島市御槇地区自然休養村管理センター運営規則

平成17年8月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇和島市御槇地区自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)の管理運営その他必要な事項について定めるものとする。

(営業日)

第2条 管理センターは、年間営業とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業とすることができる。

(営業時間)

第3条 管理センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、季節によって営業時間を変更することができる。

(職員の職務)

第4条 所長及び主事は、次の事項を担任する。

(1) 管理センターの管理及び運営に関すること。

(2) 管理センターの事業の企画実施に関すること。

(3) 会計事務に関すること。

(経費)

第5条 管理センターの維持管理に要する経費は、補助金、使用料及びその他の収入をもって充てる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条の規定により、管理センターを使用しようとする者は、御槇地区自然休養村管理センター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御槇地区自然休養村管理センター運営規則(昭和55年津島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

宇和島市御槇地区自然休養村管理センター運営規則

平成17年8月1日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第119号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号