○宇和島市御槇地区自然休養村管理センター運営規則
平成17年8月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇和島市御槇地区自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)の管理運営その他必要な事項について定めるものとする。
(営業日)
第2条 管理センターは、年間営業とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業とすることができる。
(営業時間)
第3条 管理センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、季節によって営業時間を変更することができる。
(職員の職務)
第4条 所長及び主事は、次の事項を担任する。
(1) 管理センターの管理及び運営に関すること。
(2) 管理センターの事業の企画実施に関すること。
(3) 会計事務に関すること。
(経費)
第5条 管理センターの維持管理に要する経費は、補助金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御槇地区自然休養村管理センター運営規則(昭和55年津島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。