○宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例

平成17年8月1日

条例第157号

(設置)

第1条 宇和島市御槇地区内の観光農林漁家及び地域における農家経営の振興に寄与すること及び自然休養村を訪れる人たちの目的達成のために便宜を図るため宇和島市御槇地区自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市御槇地区自然休養村管理センター

宇和島市津島町御内809番地

(事業)

第3条 管理センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 観光農林漁業経営者との連絡調整に関すること。

(2) 農林産物の委託販売に関すること。

(3) 休憩所及び食堂経営に関すること。

(4) 研修、研究、展示会等の開催に関すること。

(5) 観光農業等に関する情報、各種資料の収集及び提供に関すること。

(6) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 管理センターに所長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、管理センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的として活動するとき。

(2) 公安を害し風紀や秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(4) その他施設の管理上支障のあるとき。

(使用料)

第7条 管理センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の必要若しくは特別の事情があるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、管理センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 管理センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御槇地区自然休養村管理センター設置条例(昭和55年津島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月22日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

時間

室名

昼間

午前8時30分~午後5時30分

夜間

午後5時30分~午後10時

全日

午前8時30分~午後10時


1時間につき

1時間につき


研修室

110円

160円

1,430円

調理室・食堂

220円

330円

2,970円

第1会議室

330円

490円

4,400円

第2会議室

110円

160円

1,430円

休憩室1

110円

160円

1,430円

休憩室2

110円

160円

1,430円

備考

1 冷暖房設備、ガス器具等を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を上記使用料に加算する。

2 入場料を徴収するときは、上記使用料の10割に相当する額を加算する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

4 この表により難いと認められるときの使用料は、市長が別に定める。

宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例

平成17年8月1日 条例第157号

(令和元年6月25日施行)