○宇和島市津島ふれあい農園の設置条例

平成17年8月1日

条例第156号

(設置)

第1条 農業者以外の者が野菜や花等を栽培し、自然にふれあうことにより農業農村への理解を深めるとともに、都市農村の交流やレクリエーションの用に供するため、津島ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市津島ふれあい農園

宇和島市津島町岩松丁47番6

(使用できる者の範囲)

第3条 農園を使用することができる者は、野菜や花づくりに関心のある者とする。

(使用の許可)

第4条 農園を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、農園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、農園を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 農園を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(使用の区画)

第6条 農園の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用期間)

第7条 農園の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、第4条の許可の日が4月2日以後のときは、当該許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農園を目的外に使用し、又は使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、農園の使用に際しては、この条例及び市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付けた条件に違反したとき。

(3) その他農園の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により使用者が受ける損害については、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、使用許可を受けた期間が1年未満のときの使用料の額は、月割計算(1月に満たない期間は、1月とする。)により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により、使用の許可の取消し又は使用の中止を命じたとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなくなったとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、農園の使用を終えたとき、又は使用の許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により農園を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損失を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第15条 市長は、使用者の栽培作物、所有物品等に生じた損害については、補償しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津島ふれあい農園の設置条例(平成15年津島町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月22日条例第75号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

使用料

備考

Aタイプ農園

年額 33,000円

関連施設の使用を含む。

Bタイプ農園

年額 10,000円

関連施設の使用を含む。

宇和島市津島ふれあい農園の設置条例

平成17年8月1日 条例第156号

(令和元年6月25日施行)