○宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇和島市が施行する農林業の基盤整備事業及び災害復旧事業に要する費用に充てるための分担金のうち、法令その他に特別の規定がない事業に係るもの(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基盤整備事業 農地及び森林の整備並びに農林業の振興のために行う事業

(2) 災害復旧事業 農地、農業用施設及び林業用施設の災害復旧のために行う事業

(3) 受益者 前2号に掲げる事業の施行に係る地域内にある土地において、次の又はに掲げる土地の区分に応じ、当該又はに定める者をいう。

 農地 所有権又はその他の権利に基づき耕作を行う者

 その他の土地 所有権又はその他の権利に基づき使用及び収益をなす者

(分担金の徴収)

第3条 市長は、受益者から、基盤整備事業又は災害復旧事業に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金その他の収入を除いた額(以下「補助残額」という。)の一部を、分担金として徴収することができる。

(分担金の総額及び賦課基準)

第4条 受益者から徴収する分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業に要した費用に同表の右欄に定める賦課基準の割合を乗じて得た額(賦課基準の割合が市の負担割合を超える場合は、補助残額に2分の1を乗じて得た額)以内とする。

(分担金の納入)

第5条 分担金は、各年度別に徴収するものとし、市長の定めた期日までにこれを納入しなければならない。

(督促、滞納処分等)

第6条 市長は、分担金を納期限までに納付しない者がある場合は、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定による督促を受けた者が、同項により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、災害その他特別の事由により必要があると認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市農林業基盤整備事業費分担金徴収条例(昭和41年宇和島市条例第25号)及び吉田町農林業基盤整備事業費分担金条例(平成16年吉田町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発した督促状に係る督促手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市農林業基盤整備事業費分担金徴収条例及び宇和島市営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇和島市農地及び農業用施設災害復旧事業費分担金徴収条例の廃止)

2 宇和島市農地及び農業用施設災害復旧事業費分担金徴収条例(平成17年条例162号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

事業種別

賦課基準

基盤整備事業

かんがい排水事業(ため池)

新設又は改修

3%

かんがい排水事業(水路又はその他のかんがい排水施設)

新設又は改修

10%

農道整備事業

新設、改修又は舗装

10%

区画整理事業


10%

林道整備事業

開設、改良又は舗装

5%

治山事業


10%

林地崩壊防止事業


5%

その他の事業


10%

災害復旧事業

農地災害復旧事業


15%

農業用施設災害復旧事業


10%

林道災害復旧事業


0%

宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第153号

(平成27年4月1日施行)