○宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(平成17年条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給)

第2条 市は、条例第2条第2項に規定する農林漁業振興事業資金を貸し付ける条例第2条第3項に掲げる融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該農林漁業振興事業資金に係る利子補給金を交付する。ただし、融資機関自らが施設整備のために当該農林漁業振興事業資金を利用する場合を除くものとする。

2 利子補給の対象となる農林漁業振興事業資金の種類、利子補給率及び利子補給期限は、別表のとおりとする。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象となる借入資格者は、条例第2条第1項の各号に掲げるものをいう。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日(以下「上期分」という。)まで及び7月1日から12月31日(以下「下期分」という。)までの各期間における農林漁業振興事業資金につき、別表の左欄に掲げる資金ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該右欄に掲げる利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の割合の基礎となる日数)

第5条 前条の利子補給率の割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 融資機関は、利子補給の承認を受けようとするときは、農林漁業振興事業資金利子補給承認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

2 前項の規定により利子補給の承認を受けた融資機関は、承認内容の変更をしようとするときは、農林漁業振興事業資金利子補給変更承認申請書(様式第1号の2)に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(利子補給の承認)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、農林漁業振興事業資金利子補給承認通知書(様式第2号)又は農林漁業振興事業資金利子補給変更承認通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

2 不承認のものについては、農林漁業振興事業資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、第4条に規定する各期間ごとに農林漁業振興事業資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、当該期間満了後1か月以内に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補給金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。

(請求書の提出)

第10条 融資機関は、前条の規定により利子補給金の交付決定を受けたときは、宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(補給金の交付)

第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第12条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関がこの規則又は契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第13条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る農林漁業振興事業資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資機関に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(書類の提出部数)

第14条 この規則により市長に提出する書類部数は、1部とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市農林漁業振興事業資金利子補給金交付規則(昭和36年宇和島市規則第182号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則は、平成20年7月1日から適用する。

(平成24年9月28日規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第53号)

この規則は、令和2年4月30日から施行する。

(令和3年4月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

対象資金名

資金の種類

利子補給率

利子補給期限

農業近代化資金のうち

1号資金 建築物等造成資金

(農舎、農機具、その他農業生産流通施設等)

1%以内

愛媛県の定める償還期限内

2号資金 果樹等植栽育成資金

 

 

3号資金 家畜購入育成資金

 

 

4号資金 小土地改良資金

(農地等の改良造成等)

 

 

5号資金 農業経営改善の長期運転資金

 

 

6号資金 農村環境整備資金

 

 

7号資金 農林水産大臣特認資金

 

 

漁業近代化資金のうち

1号資金 漁船資金(20トン未満)

1%以内

愛媛県の定める償還期限内

3号資金 施設資金

 

 

4号資金 機具資金

 

 

5号資金 漁具資金

 

 

6号資金 種苗購入育成資金

 

 

7号資金 漁村環境整備施設資金

 

 

8号資金 農林水産大臣特認資金

 

 

漁業経営維持安定資金のうち

1 漁船漁業(総トン数30トン未満)

1%以内

2年以内

2 養殖漁業

 

 

3 小型定置網漁業

 

 

愛媛県農林漁業共同化資金のうち

農業

 

 

1 中核農家複合経営資金

1%以内

愛媛県の定める償還期限内

2 中核農家農作業受託資金

 

 

3 家畜導入資金等

 

 

4 果樹経営安定特別資金

 

 

漁業

 

 

1 水産養殖資金

1%以内

愛媛県の定める償還期限内

2 小型船取得資金

 

 

3 赤潮被害緊急対策資金

 

 

林業

 

 

1 しいたけ栽培施設資金

1%以内

愛媛県の定める償還期限内

2 木炭原木資金

 

 

3 緑化樹資金

 

 

4 育林、間伐資金

 

 

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宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)