○宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例

平成17年8月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業者等に対し、低利資金の融資を円滑にする措置を講じて農林漁業の経営の近代化と合理化等を図り、その振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農林漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業、林業及び漁業を営む個人

(2) 農業、林業及び漁業を営む法人(第3項に掲げる融資機関を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 この条例において「農林漁業振興事業資金」とは、農林漁業者等が農林漁業経営の近代化等を促進するために必要な資金とし、別に規則で定める。

3 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行及び宇和島信用金庫

(2) 県信用農業協同組合連合会、県森林組合連合会及び県信用漁業協同組合連合会

(利子補給)

第3条 市は、農林漁業振興事業資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給は、市長と融資機関との利子補給契約により行う。

3 第1項の規定による利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度予算で定める額を限度とする。

4 第1項の規定により行う利子補給の金額は、年1パーセント以内の割合で計算した額の範囲内とする。ただし、市長は、国及び県等の利子補給後の農林漁業者等の借入れ利率を超えない範囲で融資機関へ利子補給する。

(融資条件)

第4条 融資機関が農林漁業者等に対し行う前条第1項の融資のうち、国又は県の制度資金融資によるものについては、関係法令及び条例並びに要綱、要領の定めるところによる。

(契約の解除の勧告)

第5条 市長は、融資を受けた農林漁業者等が第3条に規定する利子補給に係る資金を融資目的以外に使用したときは、融資機関に対し、当該契約を解除することを勧告することができる。

(利子補給の打切り及び返還)

第6条 市長は、融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し、利子補給金額の全部又は一部を交付せず、又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の宇和島市農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年宇和島市条例第575号)、吉田町農林漁業振興事業資金融通に関する条例(昭和44年吉田町条例第485号)又は津島町農林漁業振興事業資金利子補給に関する条例(昭和36年津島町条例第16号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例

平成17年8月1日 条例第152号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第152号
平成20年6月30日 条例第43号
平成22年3月23日 条例第10号