○宇和島市農業委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成17年8月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、宇和島市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の一部を宇和島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に委任する事務)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)別表26の3の項事務の欄に掲げる事務に関すること。

(農業委員会に補助執行させる事務)

第3条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に補助執行させる。

(1) 農業委員会の委員の選任に関すること。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市農業委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成17年8月1日 規則第115号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年8月1日 規則第115号
平成29年4月1日 規則第17号
平成29年10月1日 規則第41号