○宇和島市農業委員会公印規則
平成17年8月1日
農委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会等の公印)
第2条 農業委員会及び会長並びに会長職務代理の公印を次のように定める。
(1) 農業委員会の印 | (2) 会長の印 | ||
(3) 会長代理の印 |
|
|
(仲介主任の公印)
第3条 仲介主任の公印を次のように定める。
(分室証明専用会長の公印)
第4条 農業委員会分室専用会長の公印を次のように定める。
(事務局長の公印)
第5条 事務局長の公印を次のように定める。
(公印の保管及び取扱者)
第6条 公印は、管理係長が保管する。ただし、各分室については、分室長が保管する。
2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は決裁原議等と対象審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。
3 交付書又は発送文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書の交付に関する通知文書
4 公印の使用は執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 公印の新調、改刻及び廃止等はすべて、会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第9条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、市の例による。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日農委規則第3号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。