○宇和島市農業委員会部会会議規則

平成17年8月1日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 宇和島市農業委員会の部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長への連絡)

第2条 部会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長にその日時、場所及び議題を通知し、出席を求めなければならない。

2 前項の通知及び公示はやむを得ない場合を除き、部会の日時の3日前までにしなければならない。

(招集)

第3条 部会長は、部会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ部会員に通知しなければならない。

2 前項の通知はやむを得ない場合を除き、部会の日時の3日前までにしなければならない。

3 農地部会の会議は、毎月1日に開催する。ただし、休日その他やむを得ない場合は、部会長が決定する。

(参集)

第4条 部会委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(会長及び会長職務代理の出席)

第5条 会長及び会長職務代理は、必要があると認めるときは、会議に出席することができる。

(欠席の届出)

第6条 部会委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議時刻までに部会長に届け出なければならない。

(議長)

第7条 部会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(議席)

第8条 部会委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつける。

(部会の開閉)

第9条 部会の開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定員数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第10条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議題の説明)

第12条 会議において、事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第13条 部会委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 部会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第14条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第16条 先の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認をもとめようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第18条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員3人以上の要求があるときは投票による。

2 投票用紙の様式は、部会長が定める。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか開会の日時、出席、欠席委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長、議長及び部会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴の禁止)

第21条 傍聴人は、次に掲げる場合は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴席が満席のとき。

(2) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が傍聴させることを適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 傍聴席の出入進退は静粛にすること。

(3) 傘、杖、旗の類を携帯しないこと。

(4) 傍聴席では静粛にして私語その他喧騒にわたり会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) 議場における言論に対して可否を表さないこと。

(退場命令)

第23条 傍聴人が、この規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則の疑義は、部会長が決める。ただし、異議があるときは、部会に諮って決める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市農業委員会部会会議規則

平成17年8月1日 農業委員会規則第2号

(平成17年8月1日施行)