○宇和島市農業委員会総会会議規則

平成17年8月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、宇和島市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、総会の期日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 前2項の規定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第1項ただし書の規定する市長が総会を招集する場合に準用する。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日開議定刻前に参集しなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長が事故等のため、総会に出席できないときは、会長職務代理が議長の職務を行う。

3 会長及び会長代理がともに事故等のため総会に出席できないとき、又は委員改選後、最初に行われる会議においては、年長の委員が臨時に議長を行う。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付けて当日開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣告後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告する。

(議題の宣告)

第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 総会において事件が議題となったとき、提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めたときは、職員に事件の趣旨を説明させることができる。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見をのべることができる。

2 会議の発言は、議長の許可を受けなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は出席委員の1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正動議)

第13条 修正動議は、出席委員の3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先決動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、委員から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要するものとする。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立及び挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第17条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議に諮り異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。

(一事不再議)

第18条 議案及び動議で否決されたものは、その会期中に再び提出することができない。

(議事録)

第19条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の議席番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴の禁止)

第20条 傍聴人は、次に掲げる場合は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴席が満席のとき。

(2) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が傍聴させることを適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 傍聴席の出入進退は静粛にすること。

(3) 傘、杖、旗の類を携帯しないこと。

(4) 傍聴席では静粛にして、私語その他喧騒にわたり総会の妨害となるような行為をしないこと。

(5) 議場における言論に対して可否を表さないこと。

(6) 傍聴席において、写真、動画を撮影し、又は録音をしないこと。

(退場命令)

第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、議長が決する。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮って決する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年8月1日農委規則第2号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年4月3日農委規則第1号)

この規則は、令和5年4月10日から施行する。

宇和島市農業委員会総会会議規則

平成17年8月1日 農業委員会規則第1号

(令和5年4月10日施行)