○宇和島市納骨堂条例

平成17年8月1日

条例第146号

(設置)

第1条 焼骨の収蔵及び生活環境の改善を図るため納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市川内納骨堂

宇和島市川内字楠谷甲1349番地1

宇和島市野川納骨堂

宇和島市野川字猪越丙73番地7

(使用の範囲)

第3条 使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 無縁墳墓の改葬に伴う納骨

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(使用の許可)

第4条 納骨堂を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は制限することができる。

(1) 公共の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認めるとき。

2 前項の規定に基づく使用の取消し等による使用者の損害に対して、市長は賠償の責任を負わない。

(権利の譲渡禁止)

第6条 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、納骨堂の使用を終了し、又は中止したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 施設又は設備を破損し、又は汚損した者は、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市納骨堂条例(昭和63年宇和島市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市納骨堂条例

平成17年8月1日 条例第146号

(平成17年8月1日施行)