○宇和島市津島町墓地設置及び管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市津島町墓地設置及び管理条例(平成17年条例第145号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 岩松干拓入植者である者
(2) 宇和島市津島町に住所を有する者
(3) 宇和島市津島町に本籍を有する者
(4) 市長において特別の理由があると認めた者
(使用の許可及び制限)
第3条 市長は、墓地の使用許可について、管理上次の条件を付すものとする。
(1) 墓地の使用は、使用者1世帯について1区画とし、碑石の位置は、1区画1基とする。
(2) 墓地の位置は、市長が指定する。
(使用の許可申請)
第4条 墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(代理人の選定)
第6条 使用者が宇和島市津島町外に住所を有するときは、宇和島市津島町内居住者を代理人に選定し、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による代理人は、使用者に代わりその義務を負わなければならない。
(1) 宇和島市津島町に居住する者
(2) 年齢20歳以上で、この規則の規定に基づき、義務を履行する能力を有することが確実であると認められる者
(使用権の承継)
第8条 墓地の使用権は、使用許可を受けた者の死亡その他の理由により該当使用許可を受けた者に代わって祭祀を主宰する者が、市長の承認を受けて承継することができる。
3 市長は、前項の申請を許可したときは、許可証の内容を変更し交付する。
(造作等の制限)
第9条 墓地の使用者は、碑石等工作物を新設し、又は改造しようとするときは、墓地工作物設置工事許可申請書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 許可証
(2) 設計図書
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、墓地返還届(様式第8号)に許可証を添えて、速やかに市長に届け出て、その場所を原状に回復して市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 使用者又は代理人の住所、氏名又は本籍に変更があったときは、墓地使用者住所等変更届(様式第9号)に、次の図書を添えて変更のあった日から14日以内に、市長に届け出なければならない。
(1) 許可証
(2) 住民票
2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付する。
(使用権の取消し)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復帰し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状回復し、その費用は当該使用者から徴収する。
4 第1項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、祭祀の承継人がいないとき。
(2) 使用者が生死不明になって7年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓地の所在物件を無縁とし、一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、墓地内の工作物等が転倒その他危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
2 使用者は、墓地内は常に清掃し、風致の保持に努めなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津島町墓地設置及び管理条例施行規則(平成16年津島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。