○宇和島市津島町墓地設置及び管理条例
平成17年8月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、岩松干拓事業によって入植した者の不便解消、安全営農の持続を図るため、共同で管理する墓地(以下「共同墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 共同墓地を別表のとおり設置する。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(使用者の選考)
第4条 市長は、前条に規定する許可申請を提出したもののなかから使用者を選考し、規則で定めるところにより使用させるものとする。
(墓地の使用料)
第5条 墓地を使用する者は、墓地使用料を市に納めなければならない。
2 墓地の使用料は、一区画につき2万7,000円とする。ただし、市長が認めた場合は、墓地の使用料を減額し、又は免除することができる。
(修繕費用の負担)
第6条 墓地の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、墓地の修繕に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(使用者の保管義務)
第7条 使用者は、当該墓地の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 使用者は、墓地を他のものに転貸し、又はその使用の権利を他のものに譲渡してはならない。
3 使用者は、墓地を墓地以外の用途に使用してはならない。
(墓地の検査)
第8条 使用者は、当該使用に係る墓地を返還するときは、返還する日の5日前までに市長に届け出て、墓地監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(墓地の返還請求)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対して墓地の返還を請求することができる。
(1) 不正の行為によって墓地を使用したとき。
(2) 墓地を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで墓地を使用したとき。
(4) 第7条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により墓地の返還請求を受けた使用者は、速やかにこれを返還しなければならない。
3 使用者が、前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用を当該者から徴収する。
(墓地監理員及び管理人)
第10条 墓地監理員は、市長が吏員の内から任命する。
2 墓地監理員は、墓地の管理に関する事務をつかさどり、墓地及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。
3 市長は、墓地監理員の職務を補佐させるため墓地管理人を置くことができる。
4 墓地管理人は、墓地監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、使用者との連絡事務を行う。
(立入検査)
第11条 市長は、墓地の管理上必要があると認めたときは、墓地監理員又は市長の指定した者に墓地の検査をさせ、使用者に対して適正な指示をさせることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 区画数 |
岩松干拓共同墓地 | 宇和島市津島町近家甲1716番5 | 20 |