○宇和島市三間町墓地設置及び管理条例
平成17年8月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号。以下「法」という。)及び地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)に基づく地域改善対策墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「地域改善対策墓地(以下「墓地」という。)」とは、宇和島市が法により国の補助を受けて建設し、住民に貸与するための墓地及び附帯施設をいう。
(設置)
第3条 宇和島市は、別表のとおり墓地を設置する。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備し、墓地の使用を希望する者とする。
(1) 墓地移転整備事業計画に承諾書を提出した者
(2) 墓地に困窮すると認められる者のうち、規則で定める者
(使用許可の申請)
第5条 前条に規定する使用資格のある者で、墓地を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の選考)
第6条 市長は、使用許可の申請をした者のうち、規則に定めるところにより使用させるものとする。
(使用の手続)
第7条 墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 宇和島市三間町内に居住し、市長が適当と認める保証人2人の連署する請書を提出し、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 市長は、使用者が、定められた期間内に第1項の手続をしないときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 第4条に規定する者が墓地を使用する場合は、使用料を徴収しないものとする。
(修繕費用の負担)
第9条 墓地の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 水道の施設及び使用料
(2) 焼却炉の使用に要する費用
(使用者の保管義務)
第11条 使用者は、当該墓地の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(転貸、譲渡の禁止)
第12条 使用者は、墓地を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、墓地を墓地以外の用途に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、墓地を模様替し、又は増改修をしてはならない。
2 使用者が当該墓地を返還するときは、使用者の費用で原状に回復し、返還するものとする。
(墓地の検査)
第15条 使用者は、当該使用に係る墓地を返還するときは、返還する日の5日前までに市長に届け出て、墓地監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(墓地の返還請求)
第16条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対して墓地の返還を請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用したとき。
(2) 墓地を故意に損傷したとき。
(3) 正当な事由によらないで墓地を使用しないとき。
2 前項の規定により墓地の返還請求を受けた使用者は、速やかに返還をしなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用を当該者から徴収する。
(墓地監理員及び管理人)
第17条 墓地監理員は、市長が宇和島市吏員のうちから任命する。
2 墓地監理員は、墓地の管理に関する事務をつかさどり、墓地及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を行う。
3 市長は、墓地監理員の職務を補佐させるため墓地管理人を置くことができる。
4 墓地管理人は、墓地監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、使用者との連絡事務を行う。
(立入検査)
第18条 市長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、墓地監理員若しくは市長の指定した者に墓地の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
墓地名 | 設置場所 | 墓地の種類 | 区画数 | 建設年度 |
黒井地墓地 | 宇和島市三間町黒井地2359番地2 | 地域改善対策墓地 | 42 | 平成2年度 |
波岡墓地 | 宇和島市三間町波岡562番地1 | 地域改善対策墓地 | 60 | 平成2年度 |
大藤墓地 | 宇和島市三間町大藤930番地 | 地域改善対策墓地 | 36 | 平成3年度 |