○宇和島市共葬墓地条例

平成17年8月1日

条例第143号

(設置)

第1条 本市に共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野川共葬墓地

宇和島市野川丙73番地の7

伊吹町共葬墓地

宇和島市伊吹町307番地の3

光満共葬墓地

宇和島市光満乙162番地の5

三浦西共葬墓地

宇和島市三浦西3554番地の4

蒋淵小浦共葬墓地

宇和島市蒋淵929番地

蒋淵宿の浦共葬墓地

宇和島市蒋淵1835番地

蒋淵大島共葬墓地

宇和島市蒋淵2802番地

宇和島市蒋淵2805番地

狩津共葬墓地

宇和島市下波5428番地

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、本市に本籍又は住所を有する者について許可する。ただし、市長において事情やむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第4条 墓地の使用の許可を受けた者は、3.3平方メートル当たり1,000円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、使用料納付の資力のない者又は市長が特に認める者に対して、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第6条 墓地の使用権は、引き続きその祭祀を行うもののほか、権利の移転を認めない。

(使用の制限)

第7条 墓地の使用は、1戸につき1.6平方メートル以上9.9平方メートル以下とし、その修理は、使用者において行わなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上必要を生じたとき。

(構築物等の制限)

第9条 墓地使用者は、墓地の地形を著しく変更し、又は特殊な構築物を設けようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市共葬墓地条例(昭和39年宇和島市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市共葬墓地条例

平成17年8月1日 条例第143号

(平成17年8月1日施行)