○宇和島市共葬墓地条例
平成17年8月1日
条例第143号
(設置)
第1条 本市に共葬墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野川共葬墓地 | 宇和島市野川丙73番地の7 |
伊吹町共葬墓地 | 宇和島市伊吹町307番地の3 |
光満共葬墓地 | 宇和島市光満乙162番地の5 |
三浦西共葬墓地 | 宇和島市三浦西3554番地の4 |
蒋淵小浦共葬墓地 | 宇和島市蒋淵929番地 |
蒋淵宿の浦共葬墓地 | 宇和島市蒋淵1835番地 |
蒋淵大島共葬墓地 | 宇和島市蒋淵2802番地 宇和島市蒋淵2805番地 |
狩津共葬墓地 | 宇和島市下波5428番地 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、本市に本籍又は住所を有する者について許可する。ただし、市長において事情やむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 墓地の使用の許可を受けた者は、3.3平方メートル当たり1,000円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、使用料納付の資力のない者又は市長が特に認める者に対して、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利の譲渡の禁止)
第6条 墓地の使用権は、引き続きその祭祀を行うもののほか、権利の移転を認めない。
(使用の制限)
第7条 墓地の使用は、1戸につき1.6平方メートル以上9.9平方メートル以下とし、その修理は、使用者において行わなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 公益上必要を生じたとき。
(構築物等の制限)
第9条 墓地使用者は、墓地の地形を著しく変更し、又は特殊な構築物を設けようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。