○宇和島市斎場条例施行規則

平成17年8月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市斎場条例(平成17年条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 宇和島市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは開場時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。ただし、休場日であっても市長が必要と認めたときは、業務を行うことができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条の規定により、斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体火葬等 死体埋火葬許可申請書(様式第1号)

(2) 死胎火葬等 死胎埋火葬申請書(様式第2号)

(3) 汚物等焼却 胎盤・手術肢体焼却申請書(斎場使用請求書兼用)

(4) 斎場施設使用の場合 斎場施設使用許可申請書(様式第3号)

(許可証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に係る許可をしたときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 死体火葬等 死体埋火葬許可証(様式第4号)

(2) 死胎火葬等 死胎埋火葬許可証(様式第5号)

(3) 汚物等焼却 胎盤・手術肢体焼却許可書(様式第6号)

(4) 斎場施設使用の場合 斎場施設使用許可証(様式第7号)

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、斎場施設使用料減免申請書(様式第8号)を提出し、許可を得なければならない。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、斎場の施設、設備、備品その他の物件を損傷し、若しくは汚損したとき、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検等)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市斎場条例施行規則(平成4年宇和島市規則第9号)又は吉田町葬祭施設設置条例施行規則(昭和53年吉田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市斎場条例施行規則

平成17年8月1日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)