○きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例施行規則

平成17年8月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例(平成17年条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第8号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(放置自動車の判定基準)

第4条 条例第2条第9号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態とは、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するものとする。

(1) 放置の状況

(2) 主要機能の状況

(3) 附属機能の状況

(回収容器)

第5条 自動販売機により飲食料を販売する事業者が、条例第11条第1項の規定により設置する回収容器の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、容易に空き缶等を投入できる場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性がある構造であること。

(違反ごみ出し)

第6条 条例第12条に規定する違反ごみ出しは、次に掲げることをいう。

(1) 市が定める排出区分が守られていないこと。

(2) 排出日及び排出時間が守られていないこと。

(3) 排出場所以外にごみを置き去りにすること。

(4) 家庭ごみの排出場所に、事業系ごみ、粗大ごみ、引っ越しごみ及び多量ごみを出すこと。

(5) 宇和島市一般廃棄物処理実施計画で定める排出禁止物を出すこと。

(情報管理及び賞賜金の交付)

第7条 条例第14条第1項に規定する情報提供があったときは、不法投棄情報受付簿(様式第1号)にて受理し、適正に保護管理する。

2 条例第14条第2項の賞賜金の額は、一件当たり10,000円とする。

3 賞賜金の対象となる情報提供は、地域環境の美化及び保全上、多大な影響を与えるごみ等の投棄とする。

4 同時期に同場所について同様な情報提供があった場合の賞賜金交付対象者は、最初の情報提供者又は地域団体とする。

(調査票等)

第8条 市長は、条例第15条第2項の規定による調査を行ったときは、放置状況調査票(様式第2号)を作成するものとする。

2 条例第15条第3項に規定する警告書は、撤去警告書(様式第3号)とする。

(告知書)

第9条 条例第28条第1項に規定する告知書は、告知書(様式第4号)とする。

(身分証明書)

第10条 条例第15条第4項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(勧告)

第11条 条例第16条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(撤去勧告)

第12条 条例第16条第2項の規定による撤去の勧告は、撤去勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(命令)

第13条 条例第17条第1項の規定による命令のうち、条例第16条第1項の勧告に係る命令は命令書(様式第8号)により、同条第2項の撤去勧告に係る命令は撤去命令書(様式第9号)により行うものとする。

(告知及び弁明の機会の付与)

第14条 条例第17条の規定による命令を行うときは、あらかじめ告知・弁明書(様式第10号)により告知し、弁明の機会を付与する。

(公表)

第15条 条例第17条第2項に規定する公表は、宇和島市ホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 違反者の氏名及び住所

(2) 違反の日時及び場所

(3) 違反の内容

(4) 命令の内容

(5) 弁明の内容

(6) その他市長が必要と認める事項

(戒告)

第16条 条例第18条第2項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行令書)

第17条 条例第18条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。

(代執行責任者証)

第18条 条例第18条第3項に規定する証明書は、代執行責任者証(様式第13号)とする。

(移動までの期間等)

第19条 条例第20条第1項に規定する期間は、7日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。

2 条例第20条第2項の規定による表示は、当該放置自動車の形態等、移動日時及び保管場所その他返還のため必要な事項を明記した表示板等を設置して行うものとする。

3 条例第28条第3項に規定する期間は、7日間とする。

(委員会の組織及び運営)

第20条 条例第21条に規定する宇和島市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、美化推進担当課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(廃物認定)

第21条 条例第22条第3項の規定による告示は、放置されていた場所、当該放置自動車の形態等、廃物に認定される日その他必要な事項を記載して行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による告示を行った日から起算して、異議の申出がなく14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による市長の認定があったものとみなす。

(保管の告示事項)

第22条 条例第24条第2項の規定による告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形態等

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するため必要な事項

2 条例第29条第1項の規定による告示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自転車等の形態等

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自転車等を返還するため必要な事項

(廃物認定外放置自動車の売却方法)

第23条 条例第25条第1項の規定による放置自動車の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の定めるところに従い、競争入札等により行わなければならない。

(廃物認定外放置自動車の処分の告示)

第24条 条例第25条第2項の規定による告示期間は、14日間とし、第20条第1項の規定を準用するものとする。

(放置自転車等の保管の告示)

第25条 条例第29条第1項の規定による告示期間は14日間とする。

(引取通知)

第26条 条例第26条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第14号)により行うものとする。

(返還手続)

第27条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法によってその者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、放置自動車返還請求書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第28条 条例第27条の規定による費用の請求は、放置自動車費用請求書(様式第16号)により行うものとする。

(過料)

第29条 条例第32条の規定による過料を科すときは、過料を科す相手に対し、あらかじめ告知し、告知・弁明書(様式第10号)により弁明の機会を付与する。

2 過料を科すときは過料処分通知書(様式第17号)を付与するものとする。

(表彰)

第30条 条例第37条の規定における顕彰として表彰を行うときは、宇和島市表彰条例(平成17年条例第219号)に基づいて行うものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のきれいなまち宇和島をみんなでつくる条例施行規則(平成15年宇和島市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月20日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

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きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例施行規則

平成17年8月1日 規則第111号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境保全
沿革情報
平成17年8月1日 規則第111号
平成21年7月3日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第29号
令和3年2月12日 規則第22号
令和5年3月20日 規則第35号