○宇和島市犬の登録等に関する規則

平成17年8月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録原簿)

第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。

(申請・届出の様式)

第3条 法及び省令に基づく申請・届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の登録の申請 様式第2号(2人以上の連名による場合は、様式第3号)

(2) 法第4条第4項又は第5項の届出 様式第4号

(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市犬の登録等に関する規則(平成12年宇和島市規則第9号)、吉田町犬の登録等に関する規則(平成12年吉田町規則第4号)、三間町狂犬病予防法施行細則(平成12年三間町規則第19号)又は津島町犬の登録等に関する規則(平成12年津島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年5月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市犬の登録等に関する規則

平成17年8月1日 規則第110号

(令和4年6月1日施行)