○宇和島市廃棄物の搬入及び適正処理に関する規則

平成17年8月1日

規則第108号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第134号)第30条第2項の規定に関し必要な事項を定め、廃棄物収集運搬を業とするものに対し、廃棄物の不適正な処理を抑制し、廃棄物搬入者に対し適切な指導を行うことにより、廃棄物の処理の円滑化及び適正化を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

2 この規則において「再利用」とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

3 この規則において「許可業者」とは、市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けた者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制、再利用等の促進により、廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、許可業者に対し廃棄物に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 市は、第1条の目的を達成するために、市の処理責任のある廃棄物の搬入について安全性の確保、搬入制限等を実施するとともに、許可業者に対し法令を遵守するよう指導、助言等に努めなければならない。

(許可業者の責務)

第4条 許可業者は、その事業活動に伴い保有する廃棄物の適正な処理を行うとともに、市が実施する廃棄物の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 許可業者は、廃棄物の再利用及び必要な法令等の知識を得るよう努めなければならない。

3 許可業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境の美化について、市の施策に協力しなければならない。

4 許可業者は、環境美化に関する意識を高め、搬入する施設・土地又は建物及びその周囲の清潔を保つとともに、相互に協力して、良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(搬入伝票)

第5条 許可業者は、宇和島地区広域事務組合環境センター(以下「環境センター」という。)が指定した搬入伝票に必要な事項を記載し搬入時に提出しなければならない。

(搬入一時停止命令)

第6条 市長は、この規則の目的の達成のため、許可業者に対し、法令又はこの規則に基づく報告の徴収又は違反未遂や違反と思われる行為の顛末が明らかになるまでの間、環境センターへの廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による命令をするときは、口頭で行う。ただし、市長が3日を超える停止命令を行った場合は、命令書を交付しなければならない。

3 第1項の規定により搬入の停止を命ずることができる期間は、30日を超えることはできない。ただし、当該期間の経過時点において、同項の規定による命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、同項の報告の徴収又は違反未遂や違反と思われる行為が明らかにならない場合には、当該期間を延長することができる。

4 市長は、第1項の規定により停止命令を受けた許可業者が停止期間中に廃棄物を環境センターに搬入したときは、その搬入をした者に対し、当該廃棄物の除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(搬入一時停止命令に対する適用事項)

第7条 市長は、前条第1項の規定による命令は次の各号に該当する場合に行う。

(1) 環境センターが受入を行わない廃棄物を搬入し、又は搬入しようとしたとき。

(2) 搬入伝票を虚偽記載し、又は虚偽記載を行おうとしたとき。

(3) 市又は環境センターが混載と認めたとき。

(4) 市又は環境センターの指導に従わないとき。

(5) 車両が番号等の記載や必要な装備について市が指導した状態では無いとき。

(6) 確認作業の妨害又は確認作業を拒否したとき。

2 前項の規定に該当する判断は市職員又は環境センター職員による目視や聞き取りでの確認によるものとする。

(悪質な行為者等に対する措置命令)

第8条 市長は、第6条第1項の命令が30日以内に2回以上発生し、指導のみでは適正な搬入が行えないと判断する場合には、30日以内の搬入停止を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、悪質と判断する場合には、30日以内の搬入停止を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定による命令をするときは、期間を定めた書面による命令書を交付しなければならない。

(違反物の徴収)

第9条 市長は、この規則の施行に必要な限度において、その職員に、違反と思われる物件又は廃棄物に関し検査させ、関係人に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。

2 前項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第10条 市長は、この規則に基づく命令を書面で行ったときは、当該命令の内容、当該命令に係る者の氏名又は名称その他必要な事項を掲示することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び宇和島市廃棄物の搬入及び適正処理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市廃棄物の搬入及び適正処理に関する規則

平成17年8月1日 規則第108号

(平成30年6月29日施行)