○宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋)

第2条 条例第6条第6項に規定する指定ごみ袋の容量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定ごみ袋(大) 概ね45リットル

(2) 指定ごみ袋(中) 概ね30リットル

(3) 指定ごみ袋(小) 概ね20リットル

(4) 指定ごみ袋(特小) 概ね10リットル

(ごみ袋の配布)

第3条 条例第6条第7項に規定する清掃計画に基づき、実施する団体等にごみ袋を配布する。

(生活系廃棄物の種類)

第4条 条例第10条第1項に規定する生活系廃棄物の種類は、一般廃棄物処理計画に定めるとおりとする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第5条 条例第16条の規定により、市長が指示することのできる多量の一般廃棄物の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 生活系廃棄物(し尿を除く。) 1日の排出量が15キログラム以上又は50リットル以上のもの

(2) その他 市長が必要と認める量

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業等の許可申請)

第6条 条例第22条の規定により、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第1号)

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(様式第1号)

(3) 浄化槽清掃業許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)

(許可の基準)

第7条 前条の申請をしようとする者は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 許可の申請期間以外での一般廃棄物処理業の新規申請は認めない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

 新規申請年度は許可更新年度と同一とする。

 新規申請期間は、新規許可の前々月(2月)の1日から20日までの執務時間中とする。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条及び第7条の規定並びに宇和島市一般廃棄物処理計画に基づき許可するものとし、許可を受けた者は法を遵守し、業務の遂行に当たること。

(3) 許可の期間中での車両の増車は認めない。ただし、廃車(減車)及び老朽化等による車両の買い換えについては、この限りでない。

(4) 許可は単一の個人及び単一の法人のいずれかとし、次のような場合は認めない。なお、個人とは生計を同じくする世帯員も含まれるものとする。

 許可を受けようとする個人が、既に許可されているとき。

 許可を受けようとする個人が、他の許可された法人の役員及び構成員であるとき。

 許可を受けようとする法人の役員及び構成員の中に、既に個人で許可されている者がいるとき。

 許可を受けようとする法人の役員及び構成員の中に、他の許可された法人の役員及び構成員に重複している者がいるとき。

(5) 許可に付された条件及び内規を遵守すること。

(6) 前期の実績が認められない場合には、許可しないときがある。

(7) 許可業者間の資産、人員等の共有又は貸借がある場合は許可を認めない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(許可証の交付等)

第8条 市長は、第6条第1号及び第2号の申請に基づき許可するときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第3号)を交付する。

2 市長は、第6条第3号の申請に基づき許可するときは、浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

3 市長は、第6条各号の申請について許可しないこととしたときは、不許可決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(許可証の再交付)

第9条 前条の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、紛失等により再交付を受けようとするときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第10条 第8条第1項及び第2項の規定により交付した許可証の有効期限は、2年以内とする。

(許可証の譲渡禁止等)

第11条 許可業者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(変更の届出)

第12条 第6条に規定する許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更届書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(休業及び廃業の届出)

第13条 第8条第1項の規定により交付を受けた者が休業し、又は廃業したときは、10日以内に許可証を添え市長に届け出なければならない。

2 第8条第2項の規定により交付を受けた者が休業し、又は廃業したときは、30日以内に許可証を添え市長に届け出なければならない。

(許可業者の業務報告)

第14条 許可業者は、その業務に関する報告書を別に定める様式に従い、市長に提出しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第15条 市長は、許可業者の施設及び器材について法で定める基準により、定期又は臨時に検査することができるものとし、許可業者は検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第26条第2項の規定による立入検査を行う者の身分を証する証票は、身分証明書(様式第8号)のとおりとする。

(一般廃棄物収集運搬料金設定認可申請)

第17条 条例第21条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬料金(以下「料金」という。)の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、料金設定(変更)認可申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(収集運搬約款の認可申請)

第18条 条例第21条第2項の規定により、一般廃棄物収集運搬事業の収集運搬約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、収集運搬約款設定(変更)認可申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(収集運搬約款の記載事項)

第19条 条例第21条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬事業の収集運搬約款に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 収集内容の区分

(2) 事業区分

(3) 一般廃棄物収集運搬事業の責任に関する事項及び計器等による計測方法

(4) 事業区分別の料金の収受又は払戻しに関する事項

(5) 収集運搬の引受けに関する事項

(6) 収集した廃棄物の処理方法及び持ち込み先

(7) 免責に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 特定の者に関して不当な差別的扱いをするものでない事項

(10) 約款方法以外で個別契約を行う際の契約事項

(11) その他収集運搬約款の内容として必要な事項

(指定ごみ袋の受渡し)

第20条 条例第20条の規定による指定ごみ袋のごみ処理手数料は、市長が委託した者が指定ごみ袋を取り扱う場合に、市長が指定した様式及び期日により徴収するものとする。

2 前項の市長が委託した者が注意義務を怠ったことにより、市又は市民に損害を与えたときは、賠償の責めに任じなければならない。

3 指定ごみ袋は、市長が指定する日時・場所において受渡しを行うものとする。その際にごみ袋を郵送等で取り扱う場合は、全て委託された者の負担とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第20条から第22条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。同条施行までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年宇和島市規則第22号)、吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年吉田町規則第2号)、三間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年三間町規則第4号)又は津島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年津島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び宇和島市廃棄物の搬入及び適正処理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。

(令和3年2月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月1日規則第11号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第106号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 規則第106号
平成26年12月1日 規則第20号
平成27年3月26日 規則第7号
平成28年12月1日 規則第42号
平成30年6月29日 規則第30号
令和元年9月1日 規則第11号
令和3年2月26日 規則第32号
令和5年3月1日 規則第11号