○宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年8月1日

条例第134号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 廃棄物の減量及び処理(第8条―第19条)

第3章 廃棄物処理手数料等(第20条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本市における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 生活系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用とは、活用しなければ不用となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として再利用することをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境上支障のない方法で、自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法で適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め使用後の包装、容器等の回収等を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

5 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について過剰な包装、容器等とならないよう努めなければならない。

6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

5 市は、市が収集した廃棄物の処理において、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

6 市は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し指導及び助言を行うことができる。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物等の清潔を保ち地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 土地を所有し、又は管理するものは、その土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないようにその周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。また、その土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、港湾、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。また、何人も、公共の場所等で自ら生じさせたごみは持ち帰る等、適正な処理に努めなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

6 ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)の利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出しないよう市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみ排出を行い、自らの責任において当該ごみ集積所の清潔を保つよう努めなければならない。

7 本市の清掃計画に関しては、市長が別に定めるものとする。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 市長は、法第5条の8の規定により、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

第2章 廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は重要な変更をしたときは、これを告示する。

(一般廃棄物の処理)

第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、生活系廃棄物を処理するものとする。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を生活系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて処理するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第11条 市民、事業者及び土地又は建物の占有者が一般廃棄物を自らが処理する場合は、法第6条の2第2項の規定による処理基準に従って処理しなければならない。

(啓発等)

第12条 市長は、一般廃棄物処理計画に基づき収集するものとした一般廃棄物の分別排出、資源ごみ回収、ごみ減量等に関し、市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(処理除外物)

第13条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、市が行う処理の対象とはしない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が行う処理に著しい支障を及ぼす物

2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項に該当するものを排出してはならない。

(適正処理困難物の指定)

第14条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 市長は、第1項の規定による指定に係る適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(動物の死体)

第15条 犬、猫その他の動物の死体を排出しようとする者は、市長に届け出てその指示に従わなければならない。また、遺棄された動物の死体を発見した者は、市長に通報しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第16条 市長が指示することのできる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定めるところによる。

(指示)

第17条 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、市民、事業者及び土地又は建物の占有者に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

2 市長は、一時に多量の生活系廃棄物を排出する者に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

3 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(廃棄物再生事業者の協力)

第18条 市長は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(資源ごみ回収団体への支援)

第19条 市長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとし、その支援策については市長が別に定める。

第3章 廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第20条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する手数料は、別表に定めるところによる。

(一般廃棄物収集運搬料金)

第21条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者(以下「収集運搬業者」という。)は、収集運搬料金を定めるに当たり、市長の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 収集運搬業者は、収集運搬約款を定め市長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 収集運搬業者は、正当な理由なく収集運搬の引受けを拒否をしてはならない。

(許可証の交付)

第22条 市長は、法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を行ったときは許可証を交付する。

(許可手数料)

第23条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 1件につき 10,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 1件につき 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する清掃業の許可を受けようとする者 10,000円

(8) 前各号に規定する許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

第4章 雑則

(報告の徴収)

第24条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第25条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(立入検査)

第26条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員の設置)

第27条 廃棄物の減量及び処理に関する検査監督及び指導を行わせるために、市に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、職員のうちから市長が任命する。

(改善勧告)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他関係者に対し、指示内容を履行するよう勧告することができる。

(公表)

第29条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べる機会及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可の取消し等)

第30条 市長は、第22条の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは6月以内において期間を定めて事業の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 法又はこの条例に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

(2) 正当な理由なく許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

2 許可業者が許可条件に反する搬入行為をした場合は、搬入物の引取り及び始末書の提出を求めることができる。

(委任)

第31条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成18年4月1日から施行する。なお、同条施行までの間は、従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年宇和島市条例第38号)、吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年吉田町条例第4号)、三間町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三間町条例第21号)又は津島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年津島町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成30年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定ごみ袋の受渡しその他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定ごみ袋の受渡しその他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第20条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

単位

金額

ごみ処理手数料

指定ごみ袋(大)

1枚につき

40円

指定ごみ袋(中)

1枚につき

30円

指定ごみ袋(小)

1枚につき

20円

指定ごみ袋(特小)

1枚につき

10円

犬猫死体収集運搬手数料


1体につき

1,500円

備考 事業系一般廃棄物については、指定ごみ袋を使用してはならない。

宇和島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年8月1日 条例第134号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 条例第134号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第48号
平成30年6月29日 条例第39号
令和元年6月25日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第36号