○宇和島市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年8月1日

規則第105号

(設置)

第1条 宇和島市民に実施する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を資するため、宇和島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は市長の指示により、次の各号に掲げる事項について医学的な見地から調査研究を行い、これを市長へ報告するものとする。

(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査研究

(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言

(4) その他必要と認める事項

(対策予防接種)

第3条 この規則で委員会の対象とする「予防接種」は、次に掲げるものをいう。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条の規定に基づく予防接種

(2) 宇和島市が行政措置として実施する予防接種

(構成)

第4条 委員会は、委員9人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 宇和島市の代表 2人

(2) 宇和島保健所の代表 2人

(3) 宇和島医師会の代表 2人

(4) 予防接種に専門的な知識を有する医師 2人

(委員)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となり、第2条に掲げる事項を協議する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、会議の運営上、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、宇和島市予防接種担当課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に任命される委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

宇和島市予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年8月1日 規則第105号

(平成21年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年8月1日 規則第105号
平成18年4月1日 規則第28号
平成19年3月19日 規則第3号
平成21年7月3日 規則第30号