○宇和島市予防接種事故災害補償規則

平成17年8月1日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型保険に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政上の措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市が他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から依頼を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則による補償対象者は、前条第1項及び第2項に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 4,340万円

 障害の場合

令別表第2の障害等級1級の場合 4,340万円

令別表第2の障害等級2級の場合 2,889万9,000円

令別表第2の障害等級3級の場合 2,206万2,000円

ただし、を重複して給付はしない。

(損害賠償の免責)

第6条 この規則による補償を行った場合において、市は同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市予防接種事故災害補償規則(昭和53年宇和島市規則第22号)、吉田町予防接種事故災害補償規則(平成10年吉田町規則第5号)、三間町予防接種事故災害補償規程(昭和59年三間町訓令第3号)又は津島町予防接種事故災害補償規程(昭和63年津島町規程第3号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前のとおりとする。

(平成18年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成24年4月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成25年12月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年5月2日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

宇和島市予防接種事故災害補償規則

平成17年8月1日 規則第104号

(平成28年5月2日施行)