○宇和島市保健センター管理運営規則

平成17年8月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市保健センター設置条例(平成17年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(遵守事項)

第4条 保健センターを使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(3) 備品を保健センター外へ持ち出して使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 使用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 飲酒を伴う会には、使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が厳守すべきと認める事項

(使用許可申請等)

第5条 条例第6条の規定により保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の記載内容を審査し、使用を許可する場合は使用料額を決定の上、保健センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付しなければならない。

3 使用を許可しない場合は、理由を付して申請者に通知しなければならない。

4 使用許可申請が競合する場合は、申請書の受付順とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による公益上その必要を認め使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催して使用するとき 10割

(2) 市以外の公共団体等が、条例第4条に規定の業務に関連した事業に使用する場合において、特に必要があると認めたとき 10割

(3) 市が共催して使用するとき 5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 その都度市長が定める割合

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第7条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健センターを使用するときは、係員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、係員に届け出て、使用施設及び器具等の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条第1項の規定により保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第2項及び第3条第2項中「市長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認め、市長の承認を得たときは」と、第4条第7号及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市保健センター条例施行規則(昭和59年宇和島市規則第15号)、三間町保健福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年三間町規則第10号)又は津島町保健センター設置条例施行規則(平成元年津島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市保健センター管理運営規則

平成17年8月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)