○宇和島市保健センター設置条例

平成17年8月1日

条例第133号

(設置)

第1条 市民の健康診断、健康指導及び保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市保健センター

宇和島市祝森字木下甲811番地

宇和島市三間保健センター

宇和島市三間町迫目126番地

(三間保健福祉センター内)

宇和島市津島保健センター

宇和島市津島町岩松甲471番地

(職員)

第3条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 保健センターは、市民の健康増進を図るため、次の業務を行う。

(1) 健康づくり及び保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康診査、健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 栄養改善指導に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症及び結核の予防に関すること。

(6) 機能訓練に関する事業

(7) 母子保健に関する事業

(8) 精神衛生に関する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの業務として市長が適当と認めるもの

(施設の使用)

第5条 市長は、第4条に規定する業務に支障のない範囲で市民に施設を使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保健センターの使用を許可してはならない。

(1) 公共の秩序若しくは善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(3) 暴力的不良行為等をなす者又はそのおそれがある者の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備を汚損若しくは損傷するおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(使用条件)

第8条 市長は、保健センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、時間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用又は利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用若しくは利用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第7条各号に該当する事由が発生したとき。

(4) 前条に基づく使用条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認められたとき。

(使用料)

第10条 市長は、保健センターの使用の許可を受けた者からその利用方法の区分に従い、別表に定める使用料を徴収することができる。ただし、三間保健センター及び津島保健センターを除く。

2 前項の規定による使用料は、利用を許可する際又は毎月末日に徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、保健センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用施設(設備を含む。)を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 保健センターの施設及び設備を滅失し、又は損傷した者は、その損害の賠償をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、保健センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第9号中「市長が適当と認めるもの」とあるのは「指定管理者が適当と認め、市長が承認するもの」と、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が保健センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が保健センターの管理を行うこととされた期間前に第6条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可、制限、取消し等に関する業務

(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に保健センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市保健センター条例(昭和59年宇和島市条例第8号)、三間町保健福祉センターの設置及び運営に関する条例(平成11年三間町条例第14号)又は津島町保健センター設置条例(平成元年津島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市保健センター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用料

使用区分

1時間当たりの使用料

基本料金

冷暖房料金

健康増進室

470円


集団指導室

160円

570円

乳幼児健康相談室(和室)

110円

360円

備考

1 使用料には、ガス・水道料を含む。

2 冷暖房設備を使用する場合は、基本料金に冷暖房料金を加算する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

宇和島市保健センター設置条例

平成17年8月1日 条例第133号

(令和元年6月25日施行)