○宇和島市介護保険運営協議会規則

平成17年8月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市介護保険条例(平成17年条例第132号)第14条の規定に基づき、宇和島市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、審議し、答申する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画等の策定又は変更に関する事項

(2) 地域密着型サービスの運営に関する事項

(3) その他介護保険に関する重要事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市介護保険運営協議会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年6月29日規則第35号)

この規則は、令和2年6月29日から施行する。

宇和島市介護保険運営協議会規則

平成17年8月1日 規則第102号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年8月1日 規則第102号
平成18年8月8日 規則第40号
令和2年6月29日 規則第35号