○宇和島市介護保険条例

平成17年8月1日

条例第132号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第12条)

第4章 介護保険運営協議会(第13条・第14条)

第5章 雑則(第15条)

第6章 罰則(第16条―第20条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 宇和島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、40人とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 38,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 57,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 57,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 69,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 76,700円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 92,000円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 99,700円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 115,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 130,300円

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、23,000円とする。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、38,300円とする。

4 第1項第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、53,600円とする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 1月1日から同月31日まで

第7期 2月1日から同月末日まで

第8期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第4章 介護保険運営協議会

(協議会の設置等)

第13条 市の介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、宇和島市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の構成は、20人以内をもって組織し、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者等のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第14条 法令及びこの条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 第16条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第16条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市介護保険条例(平成12年宇和島市条例第11号)、吉田町介護保険条例(平成12年吉田町条例第2号)、三間町介護保険条例(平成12年三間町条例第10号)又は津島町介護保険条例(平成12年津島町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(合併に伴う保険料の特例)

4 第4条及び第5条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として賦課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、合併前の市町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

5 施行日から平成18年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。

6 施行日から平成18年3月31日までの間に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該転入後の合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。

7 施行日から平成18年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の市町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、転居により住所を有することとなった合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。

(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)

8 第1号被保険者のうち、合併前の市町の区域に所在する介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の市町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。

9 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の市町の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。

10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の市町の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、それぞれ、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町の区域の保険料に係る規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

11 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

12 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年3月28日条例第37号)

(新予防給付の施行期日)

1 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。

(施行期日)

2 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定めた額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 33,700円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 33,700円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 42,300円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 38,300円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 38,300円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 46,400円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 55,100円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険法等の改正令附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定めた額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 42,300円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 42,300円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 46,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 51,000円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 51,000円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4条経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 55,100円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 59,200円

(経過措置)

5 この条例による改正後の宇和島市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 42,300円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 42,300円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 46,400円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 51,000円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当するもの 51,000円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当するもの 55,100円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当するもの 59,200円

(平成21年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市介護保険条例第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第12項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第40号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条(第1項を除く。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日条例第48号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

宇和島市介護保険条例

平成17年8月1日 条例第132号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年8月1日 条例第132号
平成18年3月28日 条例第37号
平成20年3月21日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第18号
平成25年10月28日 条例第38号
平成27年3月23日 条例第17号
平成27年6月30日 条例第28号
平成27年12月18日 条例第40号
平成30年3月23日 条例第18号
令和元年6月25日 条例第5号
令和2年6月29日 条例第37号
令和2年12月28日 条例第48号
令和3年3月23日 条例第13号