○宇和島市国民健康保険はり、きゅう施術規則

平成17年8月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市国民健康保険条例(平成17年条例第129号)第7条の規定に基づいて行う、はり、きゅうに関する施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 前条の施設の利用は、市長が指定したはり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)について、はり又はきゅうの施術を受けるものとする。

(施術担当者の指定)

第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。

(2) 市内に施術所を有すること。

(指定の申請)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、国民健康保険はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゅう師の免許証の写し又は免許証明書

(2) 施術所開設届出書の写し又は施術営業届出済証明書

(3) 身分証明書及び住民票

(指定書の交付)

第5条 市長は、施術担当者を指定したときは、指定書(様式第2号)を交付する。

2 施術担当者は、前条の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(標示板の掲示)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすいところに標示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第7条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1月前までに国民健康保険はり、きゅう施術担当者辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施術の範囲)

第8条 はり、きゅうに関する施術の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動機能疾患に対し行うものとする。

(施術料)

第9条 はり、きゅうの施術料は、次のとおりとする。

(1) 1術料 1,100円

(2) 2術料 1,200円

2 前項の施術料のうち被保険者が負担すべき額は、10分の3を乗じて得た額とし、市が給付する額は、その施術料から被保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(施術の手続)

第10条 被保険者は、はり、きゅうの施術を受けようとするときは、自己の選定する施術担当者に国民健康保険被保険者証を提示して、その者について受けるものとする。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する国民健康保険被保険者証により、被保険者の資格があることを確かめた後施術を行うものとする。

(施術の制限)

第11条 はり、きゅうの施術は、被保険者1人につき1日1回とし、1月に10回を超えることができない。

(施術料の支払等)

第12条 被保険者は、はり、きゅうの施術を受けたときは、第9条第2項に規定する被保険者が負担すべき額を当該施術担当者にその都度支払わなければならない。

2 施術担当者は、第9条第2項に規定する市が負担すべき施術料を請求しようとするときは、はり、きゅう施術料請求書(様式第5号)に、はり、きゅう施術料請求明細書(様式第6号)を添えて、当該施術を行った月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、施術担当者から前項に規定する施術料の請求があったときは、その内容を審査した後に支払うものとする。ただし、当該施術担当者が、施術料の請求及び受領を委任した場合は、当該委任を受けた者に支払うことができる。

4 施術担当者から施術料の請求及び受領を委任された者は、はり、きゅう施術料請求書(総括表)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施術録の備付け等)

第13条 施術担当者は、被保険者の施術の内容を明らかにするため、国民健康保険被保険者施術録(様式第8号)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、この規則の適正な運営を図るため、必要に応じて検査又は調査を行うことができる。

3 市長は、前項の検査又は調査に当たり、関係者の説明若しくは帳簿書類その他の記録の提出を求め、又は実施に当たってこれを行うものとする。

4 第1項の記録は、完結の日から3年間保存しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第14条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険はり、きゅう施術規則(昭和45年宇和島市規則第17号)、吉田町はり・きゅう施術費助成条例(昭和49年吉田町条例第46号)、吉田町はり・きゅう施術費助成条例施行規則(昭和49年吉田町規則第18号)、三間町はり、きゅう施術費助成条例(昭和50年三間町条例第11号)、三間町はり、きゅう施術費助成条例施行規則(昭和50年三間町規則第1号)又は津島町はり、きゅう施術費補助金給付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月1日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市国民健康保険はり、きゅう施術規則

平成17年8月1日 規則第99号

(令和3年4月1日施行)