○宇和島市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
平成17年8月1日
条例第131号
(使用料)
第1条 宇和島市国民健康保険直営診療所条例(平成17年条例第130号)に規定する診療施設に入院した者又は診療若しくは治療を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他法令の規定に基づく療養、医療等に要する費用の額の算定方法を準用して市長が算出する方法により算定した額とする。
3 前項に規定する基準により算定できないもの又は算定方法によりがたいものについては、他の医療機関の慣行料金等を考慮して、市長が定めた料金を徴収する。
4 往診のために使用する自動車及び診療船の使用料については、別表に定める額とする。
(手数料)
第2条 診断書、検案書、証明書等の交付を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。
2 手数料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 診断書 1,650円。ただし、生命保険診断書については、3,300円
(2) 死亡診断書 2,200円
(3) 健康診断書 1,650円
(4) 死体検案書 5,500円
(5) 証明書 1,100円
(使用料及び手数料の納付方法)
第3条 窓口払による使用料及び手数料は、現金で納付しなければならない。
(減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和49年宇和島市条例第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 2キロメートル以内 | 2キロメートルを超える場合の1キロメートルまでごとの加算額 |
自動車 | 275円 | 110円 |
診療船 | 550円 | 110円 |