○宇和島市国民健康保険直営診療所条例

平成17年8月1日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 職員(第8条―第11条)

第3章 組織(第12条・第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、この条例の定めるところにより診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、本市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他のものに対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 診療所への入所

(使用料又は手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(診療日等)

第6条 診療日は、月曜日から金曜日までとし、診療時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(休診日)

第7条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(2) 市長が特に定める日

2 市長は、必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療を行うことができる。

第2章 職員

第8条 診療所に診療所長、技術吏員及びその他必要な職員を置く。

第9条 診療所長は、医師である技術吏員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。

第10条 事務長は、事務吏員をもって充てる。

2 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務を掌る。

第11条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。

第3章 組織

(内部部局)

第12条 所務を分掌させるため、診療所に次の部室を置く。

(1) 医療部

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第13条 各部室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療部

(1) 各科診療に関する事項

(2) 保健師、助産師及び看護師の業務に関する事項

(3) 診療室及び病室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) 巡回診療に関する事項

(7) 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項

(8) 放射線に関する事項

(9) その他医療に関する事項

薬局

(1) 調剤及び薬剤に関する事項

(2) 麻薬管理に関する事項

(3) 調剤及び製剤器具の保管に関する事項

(4) 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項

(5) その他薬事に関する事項

事務室

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 国民健康保険特別会計施設勘定の収支予算及び決算その他経理に関する事項

(3) 診療所職印の保管に関する事項

(4) 診療所日誌、出勤簿の整理に関する事項

(5) 建物及び土地の管理に関する事項

(6) 労務と健康に関する事項

(7) 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項

(8) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関する事項

(9) 医療器具その他備品の管理に関する事項

(10) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(11) 医事報告及び医療統計その他諸報告に関する事項

(12) 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

第4章 雑則

(弁償)

第14条 患者、その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市国民健康保険直営診療所条例(昭和49年宇和島市条例第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

宇和島市国民健康保険遊子診療所

宇和島市遊子3627番地

宇和島市国民健康保険下波診療所

宇和島市下波2952番地4

宇和島市国民健康保険蒋淵診療所

宇和島市蒋淵1119番地

宇和島市国民健康保険戸島診療所

宇和島市戸島2014番地

宇和島市国民健康保険日振島診療所

宇和島市日振島1729番地

宇和島市国民健康保険嘉島診療所

宇和島市戸島3981番地

宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所

宇和島市日振島411番地

宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所

宇和島市日振島3310番地

宇和島市国民健康保険直営診療所条例

平成17年8月1日 条例第130号

(平成29年4月1日施行)