○宇和島市国民健康保険運営協議会規則
平成17年8月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 宇和島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令及び宇和島市国民健康保険条例(平成17年条例第129号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) 直営診療施設に関すること。
(4) 保険事業に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委員の委嘱)
第3条 条例第2条各号に規定する委員は、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(会長の職務)
第5条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度会議を開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員が、それぞれ1人以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、議事に関係ある者の出席を求めることができる。
(議事録)
第8条 議長は、書記をして議事録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
(職員)
第9条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が命ずる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。