○宇和島市同和地区小規模事業特別融資利子補給規則

平成17年8月1日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、愛媛県同和地区小規模事業特別融資要綱の定めるところにより行われる融資措置(以下「融資措置」という。)に対処して同和地区小規模企業者に対し事業資金の融通を円滑にする措置を講じ、もって本市の同和地区小規模事業の育成振興を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 市は、融資措置を受けた者で次に掲げる要件に該当するものに対し、予算の範囲内で利子を補給する。

(1) 融資を受けた日から引続き本市の区域内に住所及び事業所を有し、事業を営む者

(2) 別表第1で定める期間内及びその回数までを一括して融資契約に定める当該期間分の償還金額を返済した者

(3) 市税を完納した者

(利子補給額等)

第3条 前条の規定により行う利子補給の額は、年3パーセントの割合で計算した額の範囲内とする。

2 利子補給の期間は、前条の受給者が融資を受けた日から7年以内とする。ただし、融資期間が5年以内のものについては、当該融資期間の範囲内とする。

3 利子補給金の支払方法は、別表第2のとおりとする。ただし、支払期間分を一括支払した場合もこの範囲内とする。

(利子補給の交付の申請)

第4条 第2条による利子補給を受けようとする者は、利子補給金交付申請書及び利子補給金交付申請明細書に当該金融機関が証明する期間内支払証明書を添えて別表第2の表区分の項に掲げる回ごとに、それぞれ同表支払時期の項に掲げる期間経過後20日以内に市長に対し利子補給金の交付申請をしなければならない。

(利子補給の打切又は返還)

第5条 市長は、利子補給の金額の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の金額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給の金額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 融資の目的以外に使用したとき。

(2) 利子補給の金額の交付条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により利子補給の金額の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市同和地区小規模事業特別融資利子補給規則(平成10年宇和島市規則第29号)、同和地区小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和48年吉田町条例第22号)、三間町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和49年三間町条例第31号)又は津島町同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給に関する条例(昭和48年津島町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

利子補給金の支払回数

期間

第1回

融資の日から1年

第2回

〃     1年経過後の1年

第3回

〃     2年〃

第4回

〃     3年〃

第5回

〃     4年〃

第6回

〃     5年〃

第7回

〃     6年〃

別表第2(第3条、第4条関係)

区分

支払時期

対象となる利子

第1回

融資の日から1年経過後

融資後の1年分

第2回

〃     2年〃

融資後1年経過後の1年分

第3回

〃     3年〃

〃  2年〃

第4回

〃     4年〃

〃  3年〃

第5回

〃     5年〃

〃  4年〃

第6回

〃     6年〃

〃  5年〃

第7回

〃     7年〃

〃  6年〃

宇和島市同和地区小規模事業特別融資利子補給規則

平成17年8月1日 規則第94号

(平成17年8月1日施行)