○宇和島市小集落改良住宅管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市小集落改良住宅管理条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居許可書の交付)
第3条 市長は、入居者を決定したときは、小集落改良住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。
(入居請書の提出)
第4条 小集落改良住宅の入居を許可された者は、小集落改良住宅使用請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(増改築)
第5条 条例第20条第1項ただし書の規定による増改築の承認を得ようとする者は、小集落改良住宅用途一部変更(模様替え・増築)許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(住宅の継承)
第8条 同居親族で引き続き住宅の使用を継承するときは、小集落改良住宅使用継承申請書(様式第7号)により市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(住宅の返還)
第9条 住宅を返還するときは、小集落改良住宅返還届(様式第8号)により当該住宅の管理人を通じ市長に提出し、住宅監理員の検査を受けなければならない。
(準用規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、宇和島市営住宅管理条例施行規則(平成17年規則第141号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和47年宇和島市規則第9号)、三間町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和54年三間町規則第1号)又は津島町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和52年津島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市営住宅管理条例施行規則様式第4号、第2条の規定による改正後の宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則様式第3号及び第3条の規定による改正後の宇和島市小集落改良住宅管理条例施行規則様式第3号の規定は、令和2年4月1日以後に入居する者又は使用の継承を受ける者について適用し、同日前に入居した者又は使用の継承を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。