○宇和島市隣保館運営審議会規則
平成17年8月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市隣保館条例(平成17年条例第126号)第11条に基づき、施設ごとに設置される運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、各施設において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。