○宇和島市隣保館運営審議会規則

平成17年8月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市隣保館条例(平成17年条例第126号)第11条に基づき、施設ごとに設置される運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、各施設において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市隣保館運営審議会規則

平成17年8月1日 規則第92号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 人権教育
沿革情報
平成17年8月1日 規則第92号