○宇和島市同和対策委員会規則

平成17年8月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市執行機関の附属機関設置条例(平成17年条例第30号)に基づき、宇和島市同和対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会の担任する調査審議の事務は、次のとおりとする。

(1) 差別事象の排除方策に関すること。

(2) 同和地区住民の福祉向上に関すること。

(3) 同和教育推進に関すること。

(4) 差別問題の解決促進に関すること。

(5) その他同和問題に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 同和地区関係団体の推せんする者

(3) 学識経験を有する者

2 委員会には、宇和島・吉田・三間・津島の各部会を置き、特に必要がある場合のほかは、前条に掲げる事項の調査審議は、部会において行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員の互選する会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会長及び副部会長)

第6条 部会に委員の互選する部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議する事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。

3 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会の会議)

第8条 各部会において開催する会議については、前条の規定を適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、宇和島市教育委員会人権啓発課において処理する。

2 部会の庶務は、各支所人権対策担当課において処理する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

宇和島市同和対策委員会規則

平成17年8月1日 規則第90号

(平成21年7月3日施行)