○宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会規則
平成17年8月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例(平成17年条例第125号)第8条の規定に基づき、宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて人権尊重施策の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の内から、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体の代表者
(3) 企業等の代表者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、適任と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員が事故その他の理由によりその職務を行うことに支障があると認めるときは、任期中においてもこれを解嘱することができる。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、審議会に諮り、その議決で会議を非公開にすることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会人権啓発課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。