○宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年8月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の要件)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する別に市長が定める者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者

(2) 身体障害者の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB((医))該当と記載されている者

2 条例第3条第2項に規定する規則で定めるやむを得ない理由とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学するとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に入所するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は同条第6項に規定する医療保健施設に入所するとき。

(4) 療養のため医療機関に入院するとき。

(5) 前各号に準じ、市長がやむを得ないと認めるとき。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。

3 受給者証は、受給資格者が前項の規定により交付を受けた日から効力を生ずる。

4 受給者証は、受給資格者が条例第2条第1項又は第2項の資格要件を欠くに至った日の翌日から効力を失う。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める機関は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(5) 施術所

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ別に定めるところにより、重度心身障害者医療費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(医療費の支払)

第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 受給資格者が経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により、受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。その際、受給資格者から医療機関等へ請求等を委任する旨の委任状(様式第4号)を提出させるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第5条の規定による請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により立替払を行った場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成金の支給が行われたものとみなす。

4 第1項の規定による医療機関からの請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第5号)及び重度心身障害者医療費請求書明細書(様式第6号)によるものとする。

5 第1項の規定により立て替えた額と、第2項の規定により決定された額が、同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成金の支給が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第7号)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を添えて市長に返還しなければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)(様式第8号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(受給者の再交付)

第10条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において再交付を申請する理由が、破り、又は汚した場合であるときは、当該破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から6月30日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第10号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 市長は、重度心身障害者医療費給付の適正を図るため、重度心身障害者医療費受給資格者台帳を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年宇和島市規則第7号)、吉田町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年吉田町規則第2号)、三間町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和53年三間町規則第6号)又は津島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成6年津島町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年8月1日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)