○宇和島市知的障害者福祉法施行細則
平成17年8月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(手帳交付申請受理簿)
第2条 福祉事務所長は、療育手帳申請交付受理簿(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(判定の依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号)様式第3号の判定書を更生相談所長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第4条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第2号)によらなければならない。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第5条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(執務日誌)
第7条 福祉事務所長は、知的障害者の福祉の業務について執務日誌(様式第10号)に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第8条 福祉事務所長は、療育手帳受給者台帳(様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市知的障害者福祉法施行細則(平成2年宇和島市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年11月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。