○宇和島市障害者福祉センター条例
平成17年8月1日
条例第121号
(設置)
第1条 在宅心身障害者(以下「障害者」という。)の福祉を増進し、生きがいを高め、自立を図るため、宇和島市障害者福祉センター(以下「障害者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市障害者福祉センターむつみ荘 | 宇和島市御殿町8番19号 |
(管理及び管理の基準)
第3条 障害者センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(休館日)
第4条 障害者センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(振替休日は除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 障害者センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 障害者センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者
(2) 障害者の福祉の増進に協力するボランティア及び障害者福祉関係者
(3) その他市長が認めた者
(利用の許可)
第7条 障害者センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 障害者センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他障害者センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他障害者センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(特別の設備)
第9条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、障害者センターを許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者が自活のため必要とする日常生活及び社会適応訓練の実施に関する業務
(2) 障害者が生きがいを高めるための創作及び軽作業訓練の実施並びに教養講座の開設に関する業務
(3) 障害者の更生相談
(4) ボランティア及び障害者福祉関係団体に対する便宜の供与
(5) その他障害者の福祉の増進を図るための必要な業務
(6) 障害者センターの利用の許可に関する業務
(7) 障害者センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) その他障害者センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。